公共下水道事業受益者負担金の督促手数料について
納付期限内に納付しなかった場合
納付期限を過ぎても、公共下水道事業受益者負担金が納付されていない場合、納付期限後20日以内に督促状を発送します。その場合、1通につき、50円の督促手数料(※)がかかります。(受益者負担金に督促手数料が加算されます)
※令和7年7月1日以降に発送した督促状については、1通につき、200円の督促手数料がかかります。
最終更新日:
2025年4月9日
ページ番号:
894-236-250
納付期限を過ぎても、公共下水道事業受益者負担金が納付されていない場合、納付期限後20日以内に督促状を発送します。その場合、1通につき、50円の督促手数料(※)がかかります。(受益者負担金に督促手数料が加算されます)
※令和7年7月1日以降に発送した督促状については、1通につき、200円の督促手数料がかかります。