公共下水道事業受益者負担金
受益者負担金について
下水道の恩恵を受ける人は、下水道が整備された地域の人たちに限られるため、そのすべての費用を税金だけで賄おうとすると、下水道が整備されていない地域の人たちに、不公平な負担を掛けることになります。そこで、負担の原則を守り、下水道の整備によって恩恵を受ける人に建設費の一部を負担していただくのが、「受益者負担金制度」です。
受益者負担金の額について
受益者負担金の額は、戸数均等割額として15万円と、面積割額として、ご自宅等の敷地の面積に平米あたり300円を合わせたものとなります。
計算式
【戸数均等割額】150,000円/戸+【面積割額】土地面積(平方メートル)×300円/平方メートル
計算例
宅地の敷地面積が330.58平方メートル(約100坪)の場合
150,000円+330.58平方メートル×300円=249,174円≒249,100円(100円未満切捨て)
納付方法について
分割納付
受益者負担金の全額を5年に分割し、さらに1年を4回に分けて、合計20回で納付していただけます。各年度の納期は、第1期が6月末日、第2期が9月末日、第3期が12月25日、第4期が2月末日となります。
一括納付
受益者負担金は、まとめて納付いただくことができます。各納期限までに、その納期以降の負担金の残額をまとめて納付した場合には、下表の率に応じて報奨金が交付されます。
※報奨金分を差し引いて納付していただけます。
1年目 | 2年目 | 3年目 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | |
交付率 | 10.00% | 9.50% | 9.00% | 8.50% | 8.00% | 7.50% | 7.00% | 6.50% | 6.00% | 5.50% | 5.00% | 4.50% |
前納期数 | 19期 | 18期 | 17期 | 16期 | 15期 | 14期 | 13期 | 12期 | 11期 | 10期 | 9期 | 8期 |
4年目 | 5年目 | 前納期分の額に交付率を乗じた額。ただし、100円未満の端数は切り捨てます。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | |||||
交付率 | 4.00% | 3.50% | 3.00% | 2.50% | 2.00% | 1.50% | 1.00% | - | ||||
前納期数 | 7期 | 6期 | 5期 | 4期 | 3期 | 2期 | 1期 | - |
注意事項
- 最終の納期までの全てを納めた場合のみが対象となります。(1年分をまとめて納めても対象とはなりません。)
- 納期限を過ぎてからまとめて納めた場合は、納期が過ぎている分については計算の対象外となります。
- 徴収猶予や減免の対象となった土地は、将来にわたり報奨金の対象になりません。
- 各年度の当初にその年度分の分割納付書にあわせて残額一括納付書(1年目は全額の納付書)を送付ます。 各年度の途中で残額分を一括で納める場合は、別に納付書が必要となりますので、上下水道課までご連絡ください。
計算例
宅地の敷地面積が330.58平方メートル(約100坪)の場合
金 額 | 計 算 式 |
---|---|
【受益者負担金額】 249,100円 |
150,000円+330.58平方メートル×300円/平方メートル≒249,100円(百円未満切捨て) |
【分割納付の場合】 1回目 13,500円 2回目以降(19回) 12,400円 |
249,100円÷20回=12,455円≒12,400円(百円未満切捨て) ・1年目の1期分=12,400円+55円×20回=13,500円 ※100円未満の端数を1年目の1期分に乗せて納付をお願いします。 ・2期目以降=12,400円 |
【全額一括納付の場合(19期分前納)】 ※1年目の1期目に全額を納付した場合 報奨金額 23,500円 実納付額 225,600円 |
・1年目の第1期分の額を控除した額(19期分)=249,100円-13,500円=235,600円 ・報奨金額=235,600円×10%=23,560円≒23,500円(百円未満切捨て) ・実納付額=負担金の全額-報奨金額=249,100円-23,500円=225,600円 |
受益者(納める方)について
区域内の土地の所有者が受益者となります。
ただし、その土地を貸し借りしている場合は、その権利者となる方が受益者となり、受益者負担金を納めていただくことになります。
概ね、下図のとおりとなります。
納付までのスケジュール
受益者負担金は、供用開始の翌年度から納付をお願いします。納付までに、受益者(納付者)を定めるための受益者申告作業をお願いすることとなります。
12月頃
賦課対象区域の土地所有者に「賦課対象土地通知書」及び「受益者申告書」用紙を送付します。
- 賦課対象区域内の土地の所有者に、賦課対象になる土地を「賦課対象土地通知書」により通知します。
- 「受益者申告」用紙を同封して送付します。
2月頃(供用開始の翌年)
受益者の申告及び必要に応じて、徴収猶予及び減免の申請をしてください。
- 賦課対象土地の通知を受けた場合は、「受益者申告書」を提出してください。
- 土地所有者以外の権利者が受益者になる場合には、対象面積を確認の上、土地所有者及び受益者が連名により申告書を提出してください。
5月頃
「受益者賦課決定通知書」及び「納付書」を送付します。
- 申告に基づき決定した負担金額をお知らせします。
- 送付する年度分の分割納付書及び一括納付書をお送りします。
- 2年目以降には、送付する年度分の分割納付書及び残額一括納付書をお送りします。
6月中
第1期目の納期限が、6月末日となります。取扱金融機関の窓口で、負担金を納付してください。
- 全額(残額)一括納付をご希望の場合は、6月末日までにお願いします。負担金を一括納付したときは、報奨金が交付されます。(実際は、報奨金額を差し引いて納付していただけます。)
- 分割納付でのお支払の場合は、便利な口座振替をご利用ください。口座振替については、上下水道課又は市内金融機関窓口へご相談ください。