このページの先頭です
このページの本文へ移動

最終更新日:

2026年9月4日

ページ番号:

141-002-618

サイトメニューここまで

本文ここから

住宅の応急修理制度について(災害救助法:令和8年8月29日からの大雨に伴う災害)

住宅の応急修理制度とは

大雨により被害を受けた住宅の応急修理について、住民からの申込みに基づき市が施工者に修理を依頼し、実施するものです。修理対象は、屋根や壁・窓、台所・トイレなど日常生活に必要不可欠な部分が対象となります。
※はじめに、ご自身で施工者を選定し、修理の箇所や内容を調整の上、市に申し込んでください。選定された施工者に対し、市が修理を依頼します。
※すでに修理に取りかかっていても、施工者への支払いをしていない場合は、制度の対象とすることができます。

制度の概要について

対象世帯

市内において、大雨による被害を受けた住宅が罹災証明書で、「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」の被害を受けた世帯
※「全壊」の場合でも修理により居住が可能となる場合は、対象となります。

対象建物

令和8年8月29日からの大雨により被害を受けた住宅

費用の限度額

全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊・・・757,000円以内
準半壊・・・367,000円以内
※費用は市から施工者に直接支払います。
※限度額を超える部分は、自己負担となります。

申請書類

申請に必要な書類は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。福井県建築住宅課HP(外部サイト)よりダウンロードしてください。

完了期限

令和8年11月28日(土曜日) ※状況に応じて延長の場合あり

このページのお問い合わせ先

交通住宅まちづくり課

福井県大野市天神町1-1

電話番号:0779-64-4815

ファクス:0779-66-1118

メールアドレス:koutu@city.fukui-ono.lg.jp


サブナビゲーションここから

住宅・土地

サブナビゲーションここまで


ライフシーンやテーマで探す

  • 妊娠・出産・育児
  • 結婚します
  • 高齢になりました
  • 引越しします
  • お亡くなりになられたときは
  • 雪がふる前に
  • いざというときのために
  • 教育について
  • お仕事について
  • 健康が気になります
  • ごみ・リサイクルについて
  • 生涯学習について
  • 手当・助成について
  • 書式ダウンロード

大野市の施設

大野市の施設一覧

大野市の図書館

大野市の博物館

消防署

関連サイト

越前大野観光ガイド

電子申請届出サービス

道の駅 九頭竜

道の駅 越前おおの 荒島の郷

結婚・子育てハンドブック

以下フッターです。

大野市役所

〒912-8666 福井県大野市天神町 1-1
電話番号:0779-66-1111
受付時間:午前8時30分から午後5時15分
市へのご意見・ご提案