緊急自動車の緊急走行にご理解とご協力を
あなたの協力が誰かの命を守ります
救急や火災等の災害現場へ向かう緊急自動車は、赤色警光灯を点灯しサイレンを鳴らして緊急走行を行います。
緊急自動車が緊急走行で近づいてきた際は、進路を譲ってください。
緊急自動車とは
医療機関への搬送時や火災現場など、緊急走行するためにサイレンを鳴らして赤色の警光灯(回転灯)をつけて走行する車両のことです。(道路交通法第39条、道路交通法施行令第14条)
緊急自動車に道を譲るときは
自動車等を運転しているときに、緊急自動車に遭遇した際、道路交通法では以下のように定められています。
- 「交差点またはその付近」において、緊急自動車が接近してきたときは、車両は交差点を避け、かつ、道路の左側に寄って一時停止すること。
- 「交差点またはその付近」以外の場所においては、道路の左側に寄り進路を譲らなければならない。

総務省消防庁広報「消防の動き」から
緊急自動車が近づいたときのお願いです
- ハザードランプを使用すると、緊急自動車や後続の一般車両への合図となり、事故防止に繋がります。
- 救急車は、傷病者の状態、応急処置内容や道路状況により、車内の振動を抑えるため低速走行する場合がありますので、充分な車間距離をとり、無理な追い越し等は避けてください。
消防署では、緊急自動車の緊急走行中は以下のようなことに注意しています
- 周囲の車両等にできる限り早く気づいてもらえるよう、サイレンや赤色警光灯に加え、前照灯を点けてハイビームやロービームの切り替えなどを行います。
- 搬送する傷病者の症状や負担を優先して、段差での速度調整や、交差点付近では減速等を行います。
- 安全に緊急走行できるよう、緊急自動車のマイクにより注意を促しながら走行します。
皆様のご理解とご協力が尊い命を救うため大切な力となります
総務省消防庁広報「消防の動き」令和7年12月号へ(外部サイト)
消防自動車や救急自動車の緊急通行に対する説明

























