大野市過疎地域持続的発展計画について
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法について
過疎地域自立促進特別措置法が令和3年3月末に期限を迎え、議員立法により、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が全会一致で可決、令和3年4月1日から施行され、市全域が過疎地域に指定されました。
大野市では、この法律に基づいて、過疎地域における持続可能な地域社会の形成及び地域資源等を活用した地域活力の更なる向上が実現するよう「大野市過疎地域持続的発展計画」を策定しています。
大野市過疎地域持続的発展計画について
計画
基本目標
令和12年の定住人口 26,300人(大野市人口ビジョン(令和7年度改訂版)より)
(令和2年:31,286人)
計画期間
令和8年4月1日から令和13年3月31日までの5年間
大野市過疎地域持続的発展計画の構成
大野市全域が過疎地域の指定を受けていること、記載すべき内容や計画期間が同じであることから「第六次大野市総合計画後期基本計画」と整合性を図っています。
1 基本的な事項
大野市の概況、人口及び産業の推移と動向、行財政の状況、地域の持続的発展の基本方針、地域の持続的発展のための基本目標、計画の達成状況の評価に関する事項、計画期間、公共施設等総合管理計画との整合
2 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成
3 産業の振興
4 地域における情報化
5 交通施設の整備、交通手段の確保
6 生活環境の整備
7 子育て環境の充実、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進
8 医療の確保
9 教育の振興
10 集落の整備
11 地域文化の振興等
12 再生可能エネルギーの利用の促進
13 その他地域の持続的発展に関し必要な事項
過疎地域における税の優遇措置について
国から指定を受けた過疎地域において事業者が設備投資を行い、一定の要件を満たす場合、所得税または法人税の減価償却の割増償却や固定資産税の課税免除等を受けることができます。
対象となる要件や内容、必要となる手続きについては以下のページを参照してください。
過疎地域における事業用設備等の割増償却
過疎地域における固定資産税の課税免除
過去の計画
令和3年12月に策定した、令和3年度から令和7年度を計画期間とする大野市過疎地域持続的発展計画です。
大野市過疎地域持続的発展計画(令和3年度〜令和7年度) ※令和7年3月変更版(PDF:1,229KB)
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