公的年金受給者の令和9年分扶養親族等申告書の提出について
令和8年度税制改正により、扶養親族等申告書の提出が必要な人の範囲が拡大されました
これまでの所得税の源泉徴収対象者だけでなく、個人住民税の課税対象となり得る年金額の人にも、令和8年10月より順次、令和9年分の「扶養親族等申告書」が日本年金機構から届きます。
障害者控除や寡婦控除などに当てはまる人や、配偶者控除などを受けたい人は、「扶養親族等申告書」を提出することで個人住民税に反映されるため、個人住民税申告が不要になる場合があります。
詳しくは、下記リンクから日本年金機構のホームページでご確認ください。
令和8年度税制改正による公的年金等に係る主な改正事項(外部サイト) ※「2.個人住民税における扶養親族等申告書の提出対象範囲の拡大」
通知書の見方を調べる(外部サイト) ※「4.公的年金等の受給者の扶養親族等申告書(令和9年分)」
令和9年分扶養親族等申告書の記入方法(外部サイト)
【注意事項】
今回提出する扶養親族等申告書は令和9年分であり、令和10年度個人住民税に反映されるものです。
よって、令和8年分扶養親族等申告書を提出されていない人は、令和9年度個人住民税には反映されないため、令和9年3月15日までに従来どおり個人住民税申告が必要ですので、ご注意ください。

























