辺地に係る総合整備計画の策定について
辺地に係る総合整備計画について
「辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律」(以下「辺地法」という)に基づき、辺地に係る総合整備計画を策定しました。
辺地とは、辺地法に基づき、交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれず、他の地域に比較して住民の生活文化水準が著しく低い山間地などの地域で、政令で定める要件に該当する地域をいいます。
本計画は、国の財政上の特別措置を活用しつつ、辺地とその他の地域との間における住民の生活文化水準の格差の是正を図るため、辺地に係る公共的施設の総合的な整備に関する財政上の計画を定めるものです。
対象地域
平沢区、今井区、蕨生区、蓑道区、南六呂師区
計画期間
令和7年度から令和11年度まで(5年間)
計画書
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