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最終更新日:

2024年9月30日

ページ番号:

847-443-297

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エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機・衣類乾燥機、充電式小型家電の処分について

エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機・衣類乾燥機の処分方法について

ビュークリーンおくえつへの持込不可
ごみステーションでの回収、ビュークリーンおくえつへの持ち込みなど、ごみ処理施設での受け入れを行っていません。

エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機・衣類乾燥機の処分方法は次の4つがあります。

  1. リユースする
  2. 販売店へ依頼する
  3. 許可業者へ回収を依頼する
  4. 指定取引所まで直接持ち込む

1.ごみとして出す前に売却してリユースにつなげてみませんか? 処分費用や搬出の手間を無くせるかもしれません。

「おいくら」は複数のショップの買取り価格を比較し、手間なく売却ができるサービスです。
「おいくら」での一括査定は外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(別ウインドウで開く)。(外部サイト)

「おいくら」一括査定の流れ
不要品の商品情報を入力して査定を依頼し、届いた査定結果を比較して買取店を選択するだけ!


※再販できる品物が買取りの対象となりますので、すべての品物をお引き取りできるわけではありません。
※「おいくら」のご利用やトラブルに関するお問い合わせは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「おいくら」サービスカウンター(別ウインドウで開く)(外部サイト)に直接ご連絡ください。また、買取の可否については「サービスカウンター」では判断できません。一括査定へ申込み後、査定結果から判断してください。
大野市は外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。株式会社マーケットエンタープライズ(別ウインドウで開く)(外部サイト)と連携協定を締結し、リユースプラットフォーム「おいくら」を通じたリユースの推進を行っています。

2.販売店へ依頼する

家電を買い換える店や、その家電を買った店等に引き取りを依頼してください。

3.許可業者へ回収を依頼する

  1. 郵便局でリサイクル券を購入します。
  2. 廃棄する家電にリサイクル券を貼ります。【注意】貼る場所は決められています。
  3. 下記の許可業者に回収を依頼してください。【注意】リサイクル券とは別に運搬料金がかかります。

【許可業者連絡先一覧】

  • 有限会社木村商店     65-3841
  • 総合環境整備株式会社   65-5517
  • 忠南環境株式会社     66-7788
  • 株式会社三南       66-1045

4.指定取引場所まで直接持ち込む

  1. 郵便局でリサイクル券を購入します。
  2. 廃棄する家電にリサイクル券を貼ります。【注意】貼る場所は決められています。
  3. 下記の指定取引所まで直接持ち込んでください。

【引き取り場所】

  • 池田金属株式会社 福井市文京7丁目106-1

  電話:0776-21-3131

  • 日本通運株式会社福井支店 福井市花堂北1-1-30

  電話:0776-36-5561
※平成21年10月1日からは、家電メーカーの区別無く、上記引き取り場所のどちらにも持ち込めます。

なぜビュークリーンおくえつで処分できないの?

家電製品には資源として活用できる部分がたくさんあります。そこで、社会全体で家電製品をリサイクルできる仕組みをつくり、未来にクリーンな環境を残すため、家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)が平成13年4月1日より施行されています。

大野市では、家電リサイクル法の対象となる家電4品目【エアコン・テレビ・冷蔵庫(冷凍庫を含む)・洗濯機・衣類乾燥機】については、ごみステーションでの回収、ビュークリーンおくえつへの持ち込みなど、ごみ処理施設での受け入れを行っていません。

家電リサイクル券の料金(メーカーにより料金が異なります。)

対象となる家電4品目 家電リサイクル券の料金

+収集運搬料金
(4.福井市の引き取り業者へ直接持ち込む場合はかかりません)

◆ブラウン管式テレビ  
(15型以下) 1,320円(税込)~3,100円(税込)
(16型以上) 2,420円(税込)~3,700円(税込)
◆液晶・プラズマ式テレビ  
(15V型以下) 1,870円(税込)~3,100円(税込)
(16V型以上) 2,970円(税込)~3,700円(税込)
◆エアコン 990円(税込)~9,900円(税込)
◆冷蔵庫・冷凍庫  
(170リットル以下) 3,740円(税込)~5,599円(税込)
(171リットル以上) 4,730円(税込)~6,149円(税込)
◆洗濯機・衣類乾燥機 2,530円(税込)~3,300円(税込)

充電式小型家電の処分方法について

充電式小型家電に使用されている充電式電池やバッテリーを可燃ごみや不燃ごみに混ぜてごみステーションに出すと大変危険ですので絶対にやめてください!

排出方法
【step1】
バッテリーが外れるかどうか確認してください。
簡単に外れる場合・・・・本体は不燃ごみへ、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。バッテリーはJBRC回収ボックスへ(外部サイト)
簡単に外れない場合・・・【step2】へ
※電池を外すために本体を分解しようとすると、途中で発火する恐れがあります。絶対に分解しないでください。

【step2】
下記のリサイクル方法で出すと、資源として有効利用されます。

対象品目 リサイクル方法

情報通信機器
(充電式ゲームコントローラー、タブレット端末、モバイルバッテリーなど)
音響機器
(ワイヤレスイヤホン、充電式スピーカーなど)
理美容・健康機器
(電動歯ブラシ、電気シェーバー、ハンディファン、充電式カイロなど)

●家電小売店の「小型家電リサイクルBOX」を利用する。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。小型家電リサイクル協会(外部サイト)に登録の家電小売店に設置されています。
※対象となる商品は、店舗に直接確認してください。
※破損・腐敗の状況や対象外等の理由で受取を断られる場合があります。
●宅配回収外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「リネットジャパンリサイクル株式会社」(外部サイト)を利用する。
回収依頼はインターネットからできます。
新規ウインドウで開きます。パソコンが同封されていれば無料で回収されます。詳しくは「家庭用パソコンを処分したいときには」ページをご覧ください。

加熱式たばこ、電子たばこ

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。日本たばこ協会(外部サイト)に加盟する販売店の無料回収を利用する。
※ICOS、lilは対象外


【step3】
【step2】で処分できないものは下記の一般廃棄物処分業許可業者に依頼してください。

  • 有限会社木村商店 0779-65-3841
  • 忠南環境株式会社 0779-66-7788

小型家電リサイクル法について

充電式小型家電は大変便利で、新しい製品がどんどん出てきています。
小型家電にも、たくさんのリサイクルできる資源が使用されています。
最資源化を促進するために平成25年4月より法律が施行されました。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。小型家電リサイクル法(外部サイト)

不法投棄について

家電製品等の不法投棄は近隣への迷惑になることはもちろん、しみだした重金属等の有害物質による土壌汚染など環境にも大きな影響を与えます。不法投棄は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)によって固く禁じられており、違反した場合には重い罰則がかかります。
家電製品は永く、大切に使い、役割を終えた後は家電リサイクル法にそって家電製品の小売業者などに引き取ってもらいましょう。

■不法投棄に関する法律条文

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年12月25日法律第137号)

(投棄禁止)
第16条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
(罰則)
第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1~7(略)
8 第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者

(法人の罰則)
第32条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
1 第25条第8号(産業廃棄物に係る場合に限る。)1億円以下の罰金刑
2 (略)

このページのお問い合わせ先

環境・水循環課

福井県大野市天神町1-1

電話番号:0779-64-4828

ファクス:0779-66-1118

メールアドレス:kankyo@city.fukui-ono.lg.jp


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