社会保障・税番号(マイナンバー)制度について
平成27年10月から国民一人一人に付番・通知される社会保障・税番号(個人番号/マイナンバー)制度についてご紹介します。
マイナンバーカードについてはこちらのページをご覧ください。
制度の概要
マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障・税・災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤です。
詳しくはデジタル庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
制度の目的
マイナンバー制度は、次の3つの目的を実現するための社会基盤です。
公平・公正な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。
国民の利便性の向上
添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。
行政の効率化
行政機関や地方公共団体などで様々な情報の照合や入力などに要している時間や労力が軽減されるとともに、こうした作業がより正確に行えるようになります。
番号の利用範囲
年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続など 、法律で定められた事務に限って、マイナンバーが利用されます。
民間事業者でも、社会保険・源泉徴収事務など法律で定められた範囲に限り、マイナンバーを取り扱います。
民間企業でのマイナンバー利用
民間企業は、従業員の健康保険や厚生年金の加入手続を行ったり、従業員の給料から源泉徴収して税金を納めたりしています。
また、証券会社や保険会社等の金融機関でも、利金・配当金・保険金等の税務処理を行っています。平成28年1月以降は、これらの手続を行うためにマイナンバーが必要となります。そのため、企業や団体にお勤めの方や金融機関とお取引がある方は、勤務先や金融機関にご本人やご家族のマイナンバーを提示する必要があります。
この他、民間企業が外部の方に講演や原稿の執筆を依頼し報酬を支払う場合、報酬から税金の源泉徴収をしなければいけません。そのため、こうした外部の方からもマイナンバーを提供してもらう必要があります。
個人情報の保護対策
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続のために、国や地方公共団体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者などに提供するものです。こうした法律で定められた目的以外にむやみに他人にマイナンバーを提供することはできません。
他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人が、マイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを他人に不当に提供したりすると、処罰の対象になります。
制度面の保護措置としては、法律に規定があるものを除いて、マイナンバーを含む個人情報を収集したり、保管したりすることを禁止しています。また、特定個人情報保護委員会という第三者機関が、マイナンバーが適切に管理されているか監視・監督を行います。さらに法律に違反した場合の罰則も、従来より重くなっています。
システム面の保護措置としては、個人情報を一元管理するのではなく、従来通り、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。また、行政機関間で情報のやりとりをするときも、マイナンバーを直接使わないようにしたり、システムにアクセスできる人を制限したり、通信する場合は暗号化を行います。
このように個人情報の保護に関して、さまざまな措置を講じています。
マイナンバー通知カード/個人番号通知書
マイナンバーの通知
日本国内に住民登録をしている方へは、マイナンバーを通知するため、マイナンバー通知カードあるいは個人番号通知書が簡易書留により郵送されています。
マイナンバー通知カード(廃止)
平成27年10月に送付された紙製のカードです。
法律の改正により令和2年5月25日に廃止され、新規発行や住所変更等による記載事項の修正は現在おこなっていません。
個人番号通知書
令和2年5月以降に出生や国外からの転入等により新たにマイナンバーを付番された方へは、個人番号通知書が送付されています。
個人番号通知書はマイナンバーを証する書類としては利用できず、ご自分のマイナンバーを確認するためのものです。証する書類の提示を求められた場合は、下記「すぐに個人番号を確認したい時」をご覧ください。
マイナンバーカード(個人番号カード)
マイナンバーカードは、券面に氏名・住所・生年月日・性別・マイナンバーなどが記載され、本人の写真が表示されたカードです。
マイナンバー通知カードや個人番号通知書とともに送付された交付申請書からお手続きいただくことで、交付されます。
詳しくはこちらのページをご覧ください。
なお、マイナンバーカード交付申請書を紛失された場合は再発行しますので、市民生活・統計課の窓口までお越しください。
すぐに個人番号を確認したい時
勤務先や銀行などからご自分のマイナンバーの提示を求められた際は、お手元にあるマイナンバーカードあるいはマイナンバー通知カード(令和2年5月以降に住所等の変更がないもの)をご利用ください。
紛失等によりお手元にない場合は、「マイナンバー入の住民票・住民票記載事項証明書」を市民生活・統計課の窓口で申請してください。
本人や同世帯の者以外の任意代理人が申請する場合、本人宛に該当の住民票を郵送することになるため、その場で任意代理人へ交付することはできません。
詳しくは市民生活・統計課までお問い合わせください。