社会保障・税番号(マイナンバー)制度が始まります
平成27年10月から、国民一人一人に付番・通知される「社会保障・税番号(マイナンバー)制度」についてご紹介します。
制度の概要
マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。
詳細については、以下をご覧ください。
■内閣官房 マイナンバー制度トップページ → http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/(外部サイト)
■内閣官房 マイナちゃんのマイナンバー解説 → http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/gaiyou.html(外部サイト)
上記のキャラクター「マイナちゃん」とは?
マイナンバー制度について、より多くの方々に関心をもっていただくために、内閣府で作成された広報用のロゴマークの愛称です。
「マイナちゃん」の愛称は、公募により700を超える応募の中から選ばれました。
皆さまに親しみを感じていただけるように、ウサギが番号(数字の1)を大切に掲げている姿がデザインされています。
制度の目的
マイナンバー制度は、次の3つの目的を実現するための社会基盤です。
公平・公正な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。
国民の利便性の向上
添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。
行政の効率化
行政機関や地方公共団体などで様々な情報の照合や入力などに要している時間や労力が軽減されるとともに、こうした作業がより正確に行えるようになります。
番号の利用範囲
年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続など 、法律で定められた事務に限って、マイナンバーが利用されます。また、民間事業者でも、社会保険・源泉徴収事務などで法律で定められた範囲に限り、マイナンバーを取り扱います。
民間企業でのマイナンバー利用
民間企業は、従業員の健康保険や厚生年金の加入手続を行ったり、従業員の給料から源泉徴収して税金を納めたりしています。また、証券会社や保険会社等の金融機関でも、利金・配当金・保険金等の税務処理を行っています。平成28年1月以降は、これらの手続を行うためにマイナンバーが必要となります。そのため、企業や団体にお勤めの方や金融機関とお取引がある方は、勤務先や金融機関にご本人やご家族のマイナンバーを提示する必要があります。
また、民間企業が外部の方に講演や原稿の執筆を依頼し、報酬を支払う場合、報酬から税金の源泉徴収をしなければいけません。そのため、こうした外部の方からもマイナンバーを提供してもらう必要があります。
カードの配布
平成27年10月に、皆様にマイナンバーを通知するための通知カードが配布されます。
また、平成28年1月以降には、様々なことに利用出来る個人番号カードが申請により交付されます。
通知カードとは
通知カードは、紙製のカードを予定しており、券面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)、マイナンバーが記載されたものになります。
通知カードは全ての方に送られますが、顔写真が入っていませんので、本人確認のときには、別途顔写真が入った証明書などが必要になります。
個人番号カードとは
個人番号カードは、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載され、本人の写真が表示されます。平成27年10月に通知カードでマイナンバーが通知された後に、市区町村に申請すると、平成28年1月以降、個人番号カードの交付を受けることができます。
個人番号カードは、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、カードのICチップに搭載された電子証明書を用いて、e-Tax(国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種電子申請が行えることや、お住まいの自治体の図書館利用証や印鑑登録証など各自治体が条例で定めるサービスにも使用できます。
なお、個人番号カードに搭載されるICチップには、券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書は記録されますが、所得の情報や病気の履歴などの機微な個人情報は記録されません。そのため、個人番号カード1枚からすべての個人情報が分かってしまうことはありません。
個人情報の保護対策
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続のために、国や地方公共団体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者などに提供するものです。こうした法律で定められた目的以外にむやみに他人にマイナンバーを提供することはできません。
他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人が、マイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを他人に不当に提供したりすると、処罰の対象になります。
制度面の保護措置としては、法律に規定があるものを除いて、マイナンバーを含む個人情報を収集したり、保管したりすることを禁止しています。また、特定個人情報保護委員会という第三者機関が、マイナンバーが適切に管理されているか監視・監督を行います。さらに法律に違反した場合の罰則も、従来より重くなっています。
システム面の保護措置としては、個人情報を一元管理するのではなく、従来通り、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。また、行政機関間で情報のやりとりをするときも、マイナンバーを直接使わないようにしたり、システムにアクセスできる人を制限したり、通信する場合は暗号化を行います。
このように個人情報の保護に関して、さまざまな措置を講じています。