マイナンバーカードの健康保険証としての利用について
マイナンバーカードを健康保険証としての利用申込みを行うことで、医療機関・薬局で健康保険証として利用できます。
2024(令和6)年秋以降は、健康保険証とマイナンバーカードが一体化されます。
マイナンバーカードを保険証として利用するには、マイナポータルからの利用申込みが必要となります。
保険証利用の事前登録
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、初回登録が必要になります。
登録方法については、マイナポータル(外部サイト)をご確認ください。
健康保険証が利用できる医療機関・薬局
マイナンバーカードの健康保険証としての利用開始時期は、医療機関・薬局によって異なります。
利用できる医療機関・薬局は、厚生労働省のホームページ(外部サイト)で公開しています。
利用できる医療機関・薬局は、順次拡大される予定です。
マイナンバーカードの健康保険証利用についての問い合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル 電話:0120-95-0178 ※音声ガイダンスに従ってください。
(受付時間:平日 午前9時30分から午後8時まで、土日祝日 午前9時30分から午後5時30分まで 年末年始を除く)
なお、よくある質問については、マイナポータル(外部サイト)および
デジタル庁ホームページ(外部サイト)をご確認ください。
マイナンバーカードの保険証利用リーフレット(PDF:584KB)
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