マイナンバーカードの記載内容(氏・住所など)変更手続き
引っ越しや戸籍の届出によりマイナンバーカードの記載内容(氏や住所など)に変更があった場合、カード券面記載事項更新の手続きが必要です。
手続き後、マイナンバーカード表面の追記欄に変更内容を記載します。
券面記載事項更新
氏変更
婚姻届などで氏が変更になった場合は、変更後の氏をカードに記載します。
必要なもの
- 変更があった本人のマイナンバーカード
- マイナンバーカードの
暗証番号2種類(数字4桁、英数字6から16桁)
注意
- 本人または同一世帯以外の方は、即日手続きできませんのでご注意ください。詳しくは下記「代理人による手続き」を確認ください。
- 暗証番号が分からない際、本人が来庁している場合はその場で再設定手続きできます。代理人による
暗証番号再設定手続きは即日で手続きできませんのでご注意ください。
転入(大野市外から大野市内への住所異動)
転入手続き後もマイナンバーカードをご利用いただくには、カード継続利用の手続きが必要です。手続き後、変更後の住所をカードに記載します。
転入手続きをした日から90日以内に手続きをしてください。90日を過ぎるとマイナンバーカードは失効し、再発行を希望する場合は手数料がかかります。
必要なもの
- 転入する人のマイナンバーカード(転入する方でマイナンバーカードをお持ちの方全員分)
- 各マイナンバーカードの
暗証番号2種類(数字4桁、英数字6から16桁)
注意
- 本人または同一世帯以外の方は、即日手続きできませんのでご注意ください。詳しくは下記「代理人による手続き」を確認ください。
- 15歳未満の方の暗証番号は1種類(数字4桁)のみです。
- 暗証番号が分からない際、本人が来庁している場合はその場で再設定手続きできます。代理人による
暗証番号再設定手続きは即日で手続きできませんのでご注意ください。
- カード継続利用を希望した場合でも「転入届を、住み始めた日から14日以内または転出予定日から30日以内のいずれか早い日までにしなかった場合」はマイナンバーカードが失効しているため、手続きできません。また再発行には手数料がかかります。
転居(大野市内での住所異動)
転居手続き後もマイナンバーカードをご利用いただくには、カードの住所変更手続きが必要です。
必要なもの
- 転居する人のマイナンバーカード(転居する方でマイナンバーカードをお持ちの方全員分)
- マイナンバーカードの
暗証番号2種類(数字4桁、英数字6から16桁)
注意
- 本人または同一世帯以外の方は、即日手続きできませんのでご注意ください。詳しくは下記「代理人による手続き」を確認ください。
- 15歳未満の方の暗証番号は1種類(数字4桁)のみです。
- 暗証番号が分からない際、本人が来庁している場合はその場で再設定手続きできます。代理人による暗証番号再設定手続きは即日で手続きできませんのでご注意ください。
代理人による手続き
マイナンバーカードをお持ちの方で、大野市内で住所変更された場合や氏の変更があった場合、カードの券面事項の更新手続きをする必要があります。
本人または同一世帯の方以外が手続きする場合は即日で手続きができませんので、あらかじめご了承ください。
手続きの流れ
窓口での手続き1回目(転居・転入などの届出時)
下記のものを、各届出時にあわせてお持ちください。
- 本人からの
委任状(ワード:8KB)
- 代理人の本人確認書類(下記の表Aから1点 または 表Bから2点)
- 本人のマイナンバーカード
手続き後
市役所から本人の自宅宛に「照会書兼回答書」をお送りします。
届きましたら、必ず本人が回答書・委任欄・暗証番号欄をご記入ください。
窓口での手続き2回目
下記のものをお持ちください。
- 本人が自筆した照会書兼回答書
- 代理人の本人確認書類(下記の表Aから1点 または 表Bから2点)
- 本人のマイナンバーカード
すべての手続きがおわりましたら、カード表面に変更事項を記載し、代理人へカードをお渡しします。
A書類(顔写真つきのもの) | B書類 |
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健康保険の「資格情報のお知らせ」は本人確認書類になりません。 |