マイナンバー(個人番号)の「通知カード」の廃止について
マイナンバー(個人番号)の「通知カード」の廃止について
法律の改正により、令和2年5月25日以降はマイナンバー(個人番号)の「通知カード」(マイナンバーカードではありません)が廃止されます。
マイナンバー通知カードみほん
令和2年5月25日以降の「通知カード」の取り扱いについて
●通知カードの再交付は行えません。
●転居、転入による住所の変更や、婚姻等による氏名の変更があった場合でも、通知カードの記載事項の変更は行えません。
●出生や国外転入等により新たにマイナンバーが付番される方は、「通知カード」に変わり、「個人番号通知書」が送付されることになります。なお、この「個人番号通知書」はマイナンバーを証する書類としては使用できません。
令和2年5月25日以降のマイナンバー(個人番号)を証明する書類について
●「マイナンバーカード」(郵便またはインターネット等で申請ができます。申請から取得するまでに約1か月半かかります。)
●表面の記載事項(氏名、住所等)に変更のない「通知カード」、または記載事項の変更が既に裏面に記載された「通知カード」
●マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」(市民生活・統計課窓口でご請求ください。手数料が1通300円かかります。)
その他
マイナンバーカードの申請を希望する方で通知カードを紛失された方は、マイナンバーカード交付申請書を発行いたしますので、市民生活・統計課窓口へお越しください。(手数料は無料です。)