中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定申請受付について
お知らせ
令和5年3月31日で、固定資産税の課税標準がゼロとなる特例措置は終了します。
令和5年4月1日以降の認定申請の様式や、新たな特例措置につきましては
中小企業庁からの送付があり次第、ホームページを更新します。
先端設備等導入計画の認定申請の受付について
大野市では、活力ある企業づくりの応援のため、「生産性向上特別措置法(平成30年6月施行)」に基づく「導入促進基本計画」を策定し、平成30年7月4日付けで国の同意を得ました。
市内に事業所を有する中小企業者がこの「導入促進基本計画」に沿った「先端設備等導入計画」を作成し、本市の認定を受けたうえで先端設備等を導入する場合に、固定資産税の特例措置や資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。
令和3年6月16日に「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」が施行され、本申請の根拠法が「生産性向上特別措置法」から「中小企業等経営強化法(PDF:103KB)」に移管されました。移管を受け、本市では、「中小企業等経営強化法」に基づく手続きを経て、本市計画期間を3年間から5年間に延長するなどの計画変更の協議を行い、令和3年6月28日付けで国から計画変更の同意を受け、令和5年7月3日まで「先端設備等導入計画」の認定ができることになりました。
なお、申請様式は「中小企業等経営強化法」に基づく新様式での申請が必要となり、「生産性向上特別措置法」に基づく従来の様式で申請はできませんのでご注意ください。
また、申請される方は、中小企業庁のHPhttps://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html(外部サイト)
で詳細を確認のうえ申請ください。
大野市の導入促進基本計画について
大野市の導入促進基本計画(R3.6.28~)(PDF:73KB)
導入促進基本計画は、中小企業等経営強化法第49条に基づき、市が作成するもので、計画で定めている概要は、次のとおりです。
- 生産設備等導入計画を導入する事業者に対する労働生産性に関する目標:年率3%以上の向上
※中小企業等の経営強化に関する基本方針(PDF:94KB)に基づき規定
<労働生産性とは>
営業利益、人件費及び減価償却費の合計を、労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間)で除したもの - 対象設備:
中小企業等経営強化法施行規則(PDF:88KB)第7条第1項に定める先端設備等のすべて
- 対象区域:大野市内全域
- 対象業種:全ての業種・事業
- 導入促進基本計画の計画期間:国が同意した日(平成30年7月4日)から5年間(令和5年7月3日まで)
- 先端設備等導入計画の計画期間:3年間~5年間
先端設備等導入計画について
「先端設備等導入計画」は、中小企業者が作成するもので、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るため、中小企業等経営強化法第52条において定められている計画です。
この計画は、設備を設置する事業所がある市区町村が、国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に、中小企業者が認定を受けることが可能となります。
認定を受けられる中小企業者の範囲(固定資産税の特例が受けられる範囲と異なるので留意)や対象設備、認定申請の手続き、受けられる支援内容、制度に関する問い合わせ先など、詳しくは先端設備等導入計画策定の手引き(R3.6版)(PDF:3,418KB)をご覧ください。
申請方法
原則として、窓口へ申請時必要書類一式を持参のうえ、提出ください。(令和3年11月1日から、固定資産税の減免を受ける場合に要件としていた市税納税証明書の添付を省略する代わりに、公簿による市税等の納付状況を市が確認することへの同意を要件とし、認定申請用チェックシート及び申請書様式を変更していますのでご留意ください。)
※申請時に必要な書類については、必ず「認定申請用チェックシート(ワード:21KB)」で確認してください。
【提出書類】
認定申請の場合
認定申請用チェックシート(ワード:21KB)
先端設備等導入計画に係る認定申請書(先端設備等導入計画)(ワード:17KB) (
記載例はこちら(ワード:15KB))
先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(ワード:14KB)
※経営革新等支援機関の事前確認が必要です。認定経営革新等支援機関はこちら(外部サイト)からご確認ください。
- 事業者の市税納税証明書(未納の無い証明)※申請申し込み月に取得したもの。市役所窓口にて有料で交付(申請あたっては会社からの委任状が必要です)
- 認定書返信用封筒(申請者の住所、氏名が記載され、切手(申請書類と同程度の重量物を送付可能な金額)を添付したもの)
固定資産税の特例措置を受ける場合追加書類
- 工業会証明書の写し(家屋が対象となる場合は、その図面や配置図)
- リース会社が固定資産税を納付する場合は、リース契約見積書の写しとリース事業協会が確認した軽減計算書の写し
※先端設備等導入計画の認定前に取得し設備等は、固定資産税の特例措置を受けることはできませんのでご注意ください。
※工業会照明書は申請してから発行されるまで数日~2ヶ月程度かかります。詳しくは、こちら(外部サイト)を確認ください。
※申請日までに工業会証明書の取得が間に合わない場合は、上記以外に、先端設備等に係る誓約書を添付し、認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会証明書を追加提出してください。
計画変更認定の場合
※認定申請の書類のうち、申請書を、計画変更認定にかかる申請書(別様式)に変更し、認定申請と同様に提出ください。
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(変更後の先端設備等導入計画)(ワード:12KB) (
記載例はこちら(ワード:15KB))
※記載例を参照のうえ、前回認定を受けた計画内容部分に変更、追加した箇所がわかるようアンダーラインを記載して作成してください。
※上記に加え、変更前の先端設備等導入計画の写しを添付(認定後、返送されていない場合は別途相談)
※申請日までに工業会証明書の取得が間に合わない場合は、上記以外に、変更後の先端設備等に係る誓約書を添付し、変更認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会証明書を追加提出してください。変更後の先端設備等に係る誓約書(設備用:建物以外) (ワード:10KB)
変更後の先端設備等に係る誓約書(建物のうち、不可欠なもの用)(ワード:10KB)
【申請書提出窓口】
大野市役所産業政策課(8番窓口)
大野市天神町1番1号
電話番号:0779-64-4816
その他申請にあたっての留意点
固定資産税の特例措置について
先端設備等導入計画に基づき一定の要件を満たした新規取得の建物(生産性向上に特に不可欠なもの)や設備等については、市町村ごとに固定資産税の課税標準をゼロから2分の1の間で軽減(資産取得から3年間分)できることになっています。
大野市では課税標準をゼロとし、新規取得の建物(生産性向上に特に不可欠なもの)や設備等の固定資産税の負担を3年間ゼロにします。(但し、特例措置の対象となる設備等は、令和4年度末までに取得したものまで)
先端設備導入計画の認定を受けた中小企業等のうち、固定資産税の特例が適用されるには、以下の一定の要件を満たすことが必要です。
対象者
資本金もしくは出資金が1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主等(大企業の子会社を除く)
対象設備
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する設備(工業会証明書の取得が必要)であることのほか、最低価額などの条件あり
※詳しくは、先端設備等導入計画策定の手引き(R3.6版)(PDF:3,418KB)の5から8ページを参照ください。
金融支援について
「先端設備等導入計画」の認定を受けた事業者は、中小企業信用保険法の特例の対象となり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証が受けられます。
※詳しくは、先端設備等導入計画策定の手引き(R3.6版)(PDF:3,418KB)の9ページを参照ください。
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