ひとり親家庭支援制度
ひとり親家庭の「生活維持」や「仕事と家事・育児の両立」などを支援するため、次のような制度があります。
児童扶養手当
父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進のために手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。離婚などで父または母と生計を同じくしていない児童の父母、父母に代わってその児童を養育している方、あるいは父母が政令で定める程度の障害の状態にある児童の父または母に対し支給されます。
※本人及び同居親族(扶養義務者)について所得制限があるなど、支給要件があります。
※手当てを受給されてから5年を経過(または受給資格を取得後7年経過した)受給者には、受給者本人の就労状況や就労意欲を確認したうえで児童扶養手当の支給を行っていきます。
児童扶養手当制度の詳細について
母子・父子家庭医療費助成
20歳未満の児童を養育しているひとり親家庭の父・母と子の医療費が無料になります。
※所得制限など、支給要件があります。
ひとり親家庭等の学習支援事業
ひとり親家庭等の子どもたちのための学習支援として、集まれおおのっ子・学習会を開催しています。
「ひとり親家庭等の学習支援事業」はこちら
高校生通学定期代助成
通学のために公共交通機関の定期券を購入した場合に購入費用を助成します。
- 対象者 高等学校に在学している子を持つひとり親家庭の父・母など
- 補助金額 生徒1人につき上限額1万円/月
- 助成期間 3年間
- 申請期間 有効期間終了日の25日前から、有効期間終了日から1年以内
母子家庭等自立支援教育訓練給付金
ひとり親家庭の父・母が、就業に際し必要な教育訓練講座を受講した場合に受講料を補助します。
- 児童扶養手当支給水準のひとり親世帯であること
- 教育訓練をうけることが適職につくために必要であること
必ず受講前に事前相談をしてください。
高等職業訓練促進給付金
ひとり親家庭の父・母が就職する際に有利であり、かつ、生活安定に資する国家資格(看護師や介護福祉士等)を取得するため、養成機関で修業する場合に、修業期間の全期間(4年を限度)について、生活の負担の軽減を図る給付金を支給します。
- 児童扶養手当支給水準のひとり親家庭
- 養成機関において6か月以上の一定のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方
必ず受講前に事前相談をしてください。
就学支度金助成
ひとり親家庭の児童が、小・中学校に入学する際、支度金が支給されます。ただし、本人及び同居親族全員が住民税非課税または均等割のみの場合に支給されます。
※対象のご家庭には通知があります。
子育てぴったりサポート
一時的に生活のお手伝いを受けたいときやお子さんを見れないときに家事援助や一時預かりのサービスをご利用いただけます。
※児童扶養手当受給者、母子・父子家庭等医療費助成を受けている方は減免制度があります。子育てぴったりサポート利用方法はこちら
母子父子寡婦福祉資金貸付金
ひとり親家庭の生活の安定を図るための貸付制度です。(修学資金、就学支度資金等)
※詳しくは、母子・父子自立支援員までお問合せください。
巡回就業相談
ひとり親家庭の父・母等に対し、就業に関する相談やハローワークとの連携による求人情報の提供、技能訓練講座の実施・提供等を行っています。
※詳しくは、母子・父子自立支援員までお問合せください。
巡回養育費相談
「養育費、面会交流等に関すること」はこちら
養育費のことで悩んでおられる方に、養育費相談員が相談を受け支援します。
※詳しくは、母子・父子自立支援員までお問合せください。
相談
ひとり親家庭等の生活上の問題、経済上の問題など、各種の相談に母子・父子自立支援員が応じます。
就業支援講習会
ひとり親家庭の父・母および寡婦の方を対象に、パソコン講習及び介護職員初任者研修、介護福祉士受験講習を行っています。
※詳しくは、福井県母子家庭等就業・自立支援センター(TEL 0776-21-0733)へお問い合わせください。講習会の日程等についてはこちら(外部サイト)
福井県ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
ひとり親家庭の母または父が高卒認定試験合格のための講座(通信講座含む)を修了したときおよび合格したときに、受講費用の一部を支給します。
- 対象者 20歳未満の子どもを養育しているひとり親家庭の母または父
- その他、児童扶養手当の支給を受けているまたは同等の所得水準にある方など条件があります
福井県母子寡婦福祉連合会への申し込み・問い合わせ
ホームページ http://www.fukuikenbo.jp/(外部サイト)
電話番号 0776-21-0733
FAX 0776-21-0310
Email fukubo21733@arrow.ocn.ne.jp