就学援助制度について
就学援助とは
大野市では、小・中学校に就学するお子さんが安心して教育を受けられるよう、経済的な理由でお困りの保護者の方に対して、学校で必要となる費用の一部を援助する就学援助制度を実施しています。
対象者
大野市に住所を有する児童生徒の保護者で、次の要保護者または準要保護者に該当する者
- 要保護者:生活保護を受けている者
- 準要保護者:次の1~4のいずれかに該当する者
- 児童扶養手当を受給している者
- 大野市母子家庭等医療費の助成対象となっている者
- 世帯全員が住民税非課税である世帯
- 特別な事情(経済困窮)により市長が就学援助を必要と認める者(大野市では、世帯の年間所得合計額が生活保護基準の1.3倍未満)
支給内容
学用品費、通学用品費、新入学児童生徒学用品費、校外活動費、修学旅行費、給食費などがあります。
支給時期・支給方法
- 学期ごとに支給します。
8月・1月・3月に支給予定です。
- 新入学児童生徒学用品費は入学前の3月に受給することができます。
申請方法・提出書類
- 就学援助費支給申請書と振込先口座の通帳コピーを学校へ提出してください。
※申請書はお子さん1人につき、1枚記入してください。
※毎年度申請が必要です。
※申請月の1日から援助の対象となります(例:申請日:5月7日→支給開始日:5月1日 4月分は受給できません)。
- 新入学児童生徒学用品費を入学前の3月に支給希望される方は、2月中に入学する学校へ申請書等の提出をしてください。
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