児童扶養手当
児童扶養手当とは
父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
支給要件
次の1~8のいずれかに該当する「児童」について、母、父または養育者がその児童を監護し、かつ、生計を同じくしている場合に支給されます。
※入籍していなくても、事実上婚姻関係にある方は対象になりません。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
手当額(月額)
受給資格者(ひとり親家庭の父や母など)が監護・養育する子どもの数や受給資格者の所得等により決められます。
※受給資格者本人や同居の親族の所得が一定の額以上の場合は、全額支給停止となります。
令和6年4月時点での手当額
第1子
全部支給:月額45,500円
一部支給:所得に応じて月額45,490円~10,740円
第2子
全部支給:月額10,750円
一部支給:所得に応じて月額10,740円~5,380円
第3子以降一人につき
全部支給:月額6,450円
一部支給:所得に応じて月額6,440円~3,230円
※令和6年11月分の手当から第2子と同額となります。