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最終更新日:

2024年4月1日

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898-884-353

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児童扶養手当

児童扶養手当とは

 父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。

支給要件

 次の1~8のいずれかに該当する「児童」について、母、父または養育者がその児童を監護し、かつ、生計を同じくしている場合に支給されます。
※入籍していなくても、事実上婚姻関係にある方は対象になりません。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が1年以上拘禁されている児童
  7. 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  8. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

手当額(月額)

 受給資格者(ひとり親家庭の父や母など)が監護・養育する子どもの数や受給資格者の所得等により決められます。
※受給資格者本人や同居の親族の所得が一定の額以上の場合は、全額支給停止となります。

令和6年4月時点での手当額

第1子

全部支給:月額45,500円
一部支給:所得に応じて月額45,490円~10,740円

第2子

全部支給:月額10,750円
一部支給:所得に応じて月額10,740円~5,380円

第3子以降一人につき

全部支給:月額6,450円
一部支給:所得に応じて月額6,440円~3,230円

このページのお問い合わせ先

こども支援課

福井県大野市天神町1-19

電話番号:0779-64-5140

ファクス:0779-66-0294

メールアドレス:kodomo@city.fukui-ono.lg.jp


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