児童手当
令和4年10月支給分以降の児童手当について、制度が一部変更されます。
・現況届が原則不要になります。
なお、引き続き現況届の提出が必要な方には、6月以降に個別に案内を送付します。
・新たに所得上限額が設定されます。
養育者および配偶者の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当等が支給されません。
制度改正の詳細については、 こちら(PDF:365KB)をご覧ください。
児童手当制度の概要
支給対象
- 市内に居住し、中学校卒業(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
- 児童福祉施設等に入所の場合、児童の父母はこの手当を受け取ることができません。
(施設設置者が受給者となります。)
支給額
1 所得制限限度額内の方
- 3歳未満の児童 一人につき月額15,000円
- 3歳以上小学校修了前 一人につき月額10,000円(※第3子以降は15,000円)
- 中学生 一人につき月額10,000円
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降を
いいます。
2 所得制限限度額を超過する方 ※下表の(1)参照
一人につき月額5,000円
3 所得上限限度額以上の方 ※下表の(2)参照
手当は支給されません
所得制限限度額および所得上限限度額
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額【新設】 | |||
---|---|---|---|---|
扶養親族の数 | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) |
0人 | 622 | 833 | 858 | 1,071 |
1人 | 660 | 876 | 896 | 1,124 |
2人 | 698 | 918 | 934 | 1,162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1,200 |
4人 | 774 | 1,002 | 1,010 | 1,238 |
5人 | 812 | 1,040 | 1,048 | 1,276 |
※収入額は所得がすべて給与所得の場合のものです。
支給月
毎年2月、6月、10月の10日に、それぞれ前月分まで支給
例)6月の支給日には2~5月分の手当を支給
その日が土曜日・日曜日・祝日になる場合は前日に支給されます。
支給開始は原則として申請された月の翌月分から支給されます。
ただし、出生・転入等から15日以内に申請した場合は、出生・転入等の翌月分から支給されます。
児童手当を受給するためには
次の区分により、速やかに申請してください。申請が遅れると、手当を受けることができない月が発生することがありますのでご注意ください。
- お子様が誕生された方は、誕生日の翌日から15日以内
- 他市町村から転入された方は、転出届に記載された転出予定日から15日以内
- 受給者の死亡や養子縁組等により、新たに児童を養育することになった方は、受給者死亡等の日の翌日から15日以内
- 公務員でなくなった方は、退職等の日の翌日から15日以内
申請に必要な書類等
- 請求者名義の金融機関の預金通帳等(口座番号等が確認できるもの)
- 身分証明書 顔写真付きのもの1点または写真無しのもの2点
- 請求者の健康保険証(私立学校教職員共済を除く各種共済組合員のみ)
- 請求者及び配偶者等の個人番号(マイナンバー)確認資料(個人番号カード、通知カード)
※その他、必要に応じて提出する書類があります。
(養育する児童と別居、離婚協議中の別居、未成年後見人、父母指定者、児童福祉施設入所等の場合)
※マイナンバー制度による情報連携により、これまで転入等の場合に必要だった請求者及び配偶者の所得証明書、住民票の提出が不要です。
ただし、請求者もしくは配偶者の課税地が特定できない等の場合には、所得証明書の提出をしていただく場合があります。
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