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最終更新日:

2025年4月29日

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440-862-056

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児童手当

令和6年10月に児童手当が拡充されました

国の子育てに係る経済的支援の強化策の一環として、令和6年10月(令和6年12月支給分)」から、児童手当制度の改正に伴う抜本的拡充が実施されました。

主な改正内容について

  • 支給対象が中学3年までから高校3年までに拡大
  • 第3子以降の支給額を1万5千円から3万円に増額
  • 第1子のカウントを高校生から大学生年代に拡大
  • 保護者の所得制限の撤廃
  • 支給回数が年3回から6回に拡大

※詳細については、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(PDF:173KB)をご覧ください。

児童手当制度の概要

支給対象

  • 国内に居住する高校修了まで(18歳になった後の最初の3月31日まで)の児童を監護・養育している方
  • 児童福祉施設等に入所の場合、児童の父母はこの手当を受け取ることができません。

(施設設置者が受給者となります。)

支給額

  • 3歳未満の児童         一人につき月額15,000円(※第3子以降は30,000円)
  • 3歳以上高校生年代までの児童  一人につき月額10,000円(※第3子以降は30,000円)

※「第3子以降」とは、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの子を年長から順に数えて3番目以降をいいます。親元を離れ大学・短大・専門学校に在籍している人を含みますが、働いていて独立した生計を営んでいる人は含みません。

支給月

毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の10日に、それぞれ前月分まで支給
例)6月の支給日には4・5月分の手当を支給
その日が土曜日・日曜日・祝日になる場合は前日に支給されます。

支給開始は原則として申請された月の翌月分から支給されます。
ただし、出生・転入等から15日以内に申請した場合は、出生・転入等の翌月分から支給されます。

児童手当を受給するためには

次の区分により、速やかに申請してください。申請が遅れると、手当を受けることができない月が発生することがありますのでご注意ください。

  • お子様が誕生された方は、誕生日の翌日から15日以内
  • 他市町村から転入された方は、転出届に記載された転出予定日から15日以内
  • 受給者の死亡や養子縁組等により、新たに児童を養育することになった方は、受給者死亡等の日の翌日から15日以内
  • 公務員でなくなった方は、退職等の日の翌日から15日以内

申請に必要な書類等

  • 請求者名義の金融機関の預金通帳等(口座番号等が確認できるもの)
  • 身分証明書 顔写真付きのもの1点または写真無しのもの2点
  • 請求者の健康保険証(私立学校教職員共済を除く各種共済組合員のみ)
  • 請求者及び配偶者等の個人番号(マイナンバー)確認資料(個人番号カード、通知カード)

※その他、必要に応じて提出する書類があります。
(養育する児童と別居、離婚協議中の別居、未成年後見人、父母指定者、児童福祉施設入所等の場合)

※マイナンバー制度による情報連携により、これまで転入等の場合に必要だった請求者及び配偶者の所得証明書、住民票の提出が不要です。ただし、請求者もしくは配偶者の課税地が特定できない等の場合には、所得証明書の提出をしていただく場合があります。

各種様式

よくある質問について

Q1 手当の申請は父・母どちらでもよいですか?

所得制限はなくなりますが、父母のうち所得が高い方が申請者となります。

Q2 高校生年代の子がいますが、働いています。支給対象となりますか?

お子様の所得の有無にかかわらず、父母等がお子様を監護し、かつ、生計を同じくしている場合は対象となります。

Q3 高校生年代の子どもがいますが、施設に入所している場合は手当を受給できますか?

手当は受給できません。施設が受給することになります。

Q4 振込先をネットバンクにしたので通帳やキャッシュカードがありません。

口座情報が表示されたWEB画面を印刷し、認定請求書と一緒に郵送してください。

Q5 大学生と高校生が一人ずついます。「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出は必要ですか?

3人以上のお子様がいない場合は、申請は不要です。
3人以上のお子様がおり、大学生年代に対し学費や食費などの経済的負担がある場合は、申請が必要です。

Q6 「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出しましたが、その後、子どもが結婚し、転出しました。必要な手続きはありますか。

引き続き、監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、生計費の相当分を負担している事実があれば、多子加算のカウント対象となります。
ただし、結婚を機に父母から独立して生計を営むようになったのであれば、多子加算のカウント対象外となるため、額改定の手続きが必要です。
また、下記の場合も同様にお考えください。
・子が働いており、収入がある場合
・子が一人暮らしをしている場合

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電話番号:0779-64-5140

ファクス:0779-66-0294

メールアドレス:kodomo@city.fukui-ono.lg.jp


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