窓口手続
ここでの説明は標準的な事例について述べたものです。
個別の事例については、大野市役所市民生活・統計課(0779-66-1111内線1205~1208)までお問い合わせ下さい。
市民生活・統計課の窓口で取り扱っている手続きは以下の項目です。
それぞれの手続きについて、下記リンクをクリックすると、該当ページへ移動します。
- 諸証明の請求手続きについて
請求手続きについては、以下の3種類の方法があります。
(1)窓口での請求
市民生活・統計課窓口で請求できる証明は次のとおりです。
※印鑑登録をしていない場合は登録料が300円かかります
※継続審査用の軽自動車税納税証明書は無料
※注
謄本…世帯や戸籍に記載してある内容全部(全員)
抄本…その中の一部を抜粋したもの(個人等)
提出書類について
住民票・戸籍・印鑑登録証明書・税証明等交付申請書(PDF:168KB)
申請者本人を確認できる書類(運転免許証・マイナンバーカード等)もご持参ください。 ※本人確認について
印鑑登録証明書を請求の場合は、印鑑登録カードをご持参ください。
◆住民票謄抄本(1通300円)
内容
大野市における住所、氏名、生年月日、性別、世帯主、世帯主との続柄、本籍、筆頭者を証明したもの
※用途により、マイナンバー(個人番号)、住民票コードも表示できます
請求できる範囲
本人、同一世帯にある者、代理人(委任状が必要)、利害関係にあるなど正当な理由のある者
注意事項
本籍や世帯主及び続柄については省略する事も出来ます。どのような内容のものが必要か確認してください。
同じ家に住んでいても世帯を分けている(生計が別であると届けている)場合は委任状が必要になります。
◆戸籍の全部・個人事項証明(戸籍謄抄本)(1通450円)
内容
本籍、父母の氏名、父母との続柄、出生に関する事、婚姻に関する事など身分事項について証明するもの
請求できる範囲
本人、配偶者、戸籍に記載のある人、戸籍に記載のある人の直系の親族、代理人(委任状が必要)、利害関係にあるなど正当な理由のある者
注意事項
戸籍は本籍のある市区町村役場でしか請求できません。
筆頭者は死亡されても変わりません。
直系とは父母や祖父母、子や孫などをいい、兄弟は直系ではありません。
◆改製原戸籍の謄抄本(1通750円)
内容
本籍、父母の氏名、父母との続柄、出生に関する事、婚姻に関する事など身分事項について証明するもので、戸籍様式等の改製による書替え前のもの
請求できる範囲
本人、配偶者、戸籍に記載のある人、戸籍に記載のある人の直系の親族、代理人(委任状が必要)、利害関係にあるなど正当な理由のある者
注意事項
戸籍は本籍のある市区町村でしか請求できません。
筆頭者は死亡されても変わりません。
直系とは父母や祖父母、子や孫などをいい、兄弟は直系ではありません。
◆除籍の謄抄本(1通750円)
内容
本籍、父母の氏名、父母との続柄、出生に関する事、婚姻に関する事など身分事項について証明するもので、 その戸籍に記載されている者全てが死亡や婚姻などの何らかの理由で除かれているもの
請求できる範囲
本人、除籍に記載のある人、除籍に記載のある人の直系の親族、代理人(委任状が必要)、利害関係にあるなど正当な理由のある者
注意事項
本籍地のある市区町村でしか請求できません。
請求の目的を明示する必要があります。
除籍には保存年限がありますので、必要とするものが必ず保存されているとは限りません。
◆身分証明(1通300円)
内容
禁治産、準禁治産の宣告の通知を受けていない、後見の登記の通知を受けていない、破産宣告の通知を受けていないという証明
請求できる範囲
本人、代理人(委任状が必要)
注意事項
本籍地のある市区町村でしか請求できません。
◆独身証明書(1通300円)
内容
請求者本人が独身であることを証明するもの
国内の結婚情報サービス・結婚相談業者に提出するための証明
請求できる範囲
本人、戸籍法第10条第1項に規定する親族で、かつ委任状が必要
※戸籍法第10条第1項に規定する親族とは、直系尊属若しくは直系卑属などです。
◆戸籍の附票謄抄本(1通300円)
内容
戸籍に記載されている人に関して、その戸籍が編成されてから現在までの住民登録の履歴を証明するもの
請求できる範囲
本人、配偶者、戸籍に記載のある人、戸籍に記載のある人の直系の親族、代理人(委任状が必要)、利害関係にあるなど正当な理由のある者
注意事項
本籍地のある市区町村でしか請求できません。
◆印鑑登録証明書(1通300円)
内容
大野市で印鑑登録をしている事、登録印の印影を証明するもの
請求できる範囲
本人、代理人(実印を押してある委任状が必要)
注意事項
証明を受けるためには印鑑登録を済ませてある必要があります。
登録証(カード)が無い場合は登録印をお持ちでも証明書の発行は出来ません。
本人以外は家族でも登録証(カード)の他に委任状(実印を押したもの)が必要になります。
印鑑登録をするために必要なもの
(1)印鑑
- 一片が8mm×8mm以上25mm×25mmの正方形に収まる大きさのもの
- 変形しにくい素材で出来たもの(ゴム印などはできません)
- 文字の判別が鮮明なもの(欠けているような物はできません)
- 本人の名前の全部または一部の文字である物(違う漢字や名前を使用してある物は登録できません)
(2)本人確認書類(下記のうちいずれか)
- 運転免許証など公的機関の発行した顔写真付きの身分証明証(下記の表から1点)
※マイナンバーカードを取得されている方は必ずお持ちください
- 印鑑登録してある者2人を保証人が署名と実印を押印した書類
- 照会兼回答文書(一度窓口で申請を行い、後日市役所から届いた照会文書に回答し、窓口にお持ちいただきます)
(3)手数料
- 300円
※注意事項
- 登録は、原則本人が窓口で申請を行う必要があります。代理人による登録については、市民生活・統計課にお問い合わせください
- 大野市に住民登録をしていない場合は登録ができません
- 意思能力を有しない者(15歳未満を含む)は登録ができません
- 同一世帯の人と同じ印鑑を登録することはできません
- 準禁治産者の登録は保佐人の実印を押した承諾書が必要です
- マイナンバーカードをお持ちの方は、そのカードが印鑑登録証となります。マイナンバーカードがないと登録できないため、必ず持参してください
顔写真付き |
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・マイナンバーカード ・写真付き住民基本台帳カード ・運転免許証 ・運転経歴証明書 (平成24年4月1日以降発行のもの) ・パスポート ・身体障がい者手帳 ・療育手帳 ・在留カード ・特別永住者証明書 |
◆住民票記載事項証明書(1通300円)
内容
大野市に現在住民登録をしているという証明。住民票に記載のある事項について、申請者の持参する用紙に証明することも可能
請求できる範囲
本人、同一世帯にある者、代理人(委任状が必要)
注意事項
公的年金(厚生年金、国民年金、恩給など)の現況届の証明は無料
個人年金の現況届は居住証明として取り扱うので有料
◆所得(課税)証明書(1通300円)
内容
前年中(1月から12月まで)の所得額及び課税の金額について証明したもの
請求できる範囲
本人、申請時点で同一世帯にある者、代理人(委任状が必要)
注意事項
所得証明は前年中について証明したもの
当該年度の1月1日に住民登録のあった市区町村で発行する証明なので、現在大野市に住民登録があっても1月1日に無ければ、証明ができません。
6月の中旬までその年度の証明の発行はできません(それまでは一昨年の所得の証明になります)。
◆固定資産証明書(1通300円)
内容
大野市にある固定資産及び償却資産に関する証明。(所在地、種類、面積、評価額など)
請求できる範囲
本人、同一世帯にある者、相続人、代理人(委任状が必要)
所有者が法人の場合は法人の委任状が必要
注意事項
共有で所有している場合、窓口では代表者の名前でしか証明ができません(その場合は税務課資産税係で対応します)
◆固定資産評価通知書(無料)
内容
土地及び家屋について、地方税法第422条の3の規定により、法務局に通知するもので、登記に使用します。
請求できる範囲
本人、同一世帯にある者、相続人、代理人(委任状が必要)
所有者が法人の場合は法人の委任状が必要
注意事項
あて先が法務局と記入されて発行されるため、借り入れなどや資産確認には資産証明を取る必要があります。
◆納税証明書(1通300円)
内容
大野市で課税されている税金について、金額と納税状態について証明するもの
請求できる範囲
本人、同一世帯にある者、代理人(委任状が必要)
所有者が法人の場合は法人の委任状が必要
注意事項
納税されているという証明なので、滞納があった場合証明書の発行はできません。
法人の納税証明は窓口では発行できないので税務課市民税グループで対応します。
◆臨時運行許可証(1通750円)
内容
車検の切れている車両に関して、どうしても必要な際に臨時的に道路を走れるようにナンバープレート及び許可証を貸し出す事
注意事項
自賠責保険の掛かっていない車両に関しては貸し出しはできません。
車検を取りにいくためなどのやむをえない場合にのみの貸し出しとなります(そのため許可期間も目的地に応じて必要な日数になります)。
借りる場合は免許証などの本人を確認できる身分証明書が必要となります。
返納期間は5日以内となっています。遅延すると処罰の対象になりますので気をつけてください。
詳しくは市民生活・統計課でお問い合わせください。
(2)電話による時間外の予約
市役所の就業時間中に来庁できない場合に電話で予約をして、時間外に受け取ることのできる制度です。
電話予約の方法について
受け取る事のできる時間
平日…午後5時15分~午後8時
土日・祝日…午前8時30分~午後8時
※平日の月曜日と木曜日は午後8時まで市民生活・統計課の窓口を延長しているため、電話予約がなくても証明書の交付ができます。
電話予約ができる証明書
住民票謄抄本(※マイナンバー記載のものは不可)
所得(課税)証明書
固定資産証明書
固定資産評価通知書
納税証明書
電話予約できる時間
平日…午前8時30分~午後5時
※予約は当日分のみの受付となります
※引き取りにくるのが土日の場合は金曜に祝日の場合は前日に予約を入れてください
電話予約での確認事項
電話予約をしている者の住所、氏名
予約受取人の住所、氏名
受け取り時間
どの証明が何通必要か
必要なもの
手数料(いずれも1通300円です。※ただし評価通知書は無料です)
受取人の身分証明(運転免許証など)
注意事項
受け取りは本人、同一世帯の者のみです。代理人は申請できません。
おつりがないようにお願いします。
※月曜および木曜は窓口延長業務を実施しています。午後8時まで証明書発行等の窓口業務を延長しています。
(3)郵便による請求
郵便で書類を申請する事ができる制度です。
郵便請求の方法について
申請できる書類
- 住民票謄抄本(1通300円)
- 住民票記載事項証明書(1通300円)
- 戸籍の謄抄本(1通450円)
- 戸籍・改製原戸籍の謄抄本(1通750円)
- 戸籍の附票謄抄本(1通300円)
- 身分証明(1通300円)
- 独身証明書(1通300円)
- 所得(課税)証明書(1通300円)
- 固定資産証明書(1通300円)
- 固定資産評価通知書(無料)
- 納税証明書(1通300円) ※継続審査用の軽自動車税納税証明書は無料
- 転出証明書(無料)
申請に必要なもの
- 申請書
自分の住所、氏名、日中連絡の取れる電話番号、どの証明が何通必要か
戸籍関係の書類の場合は本籍地と筆頭者氏名を書いたもの
- 手数料
定額小為替を同封
- 返信用封筒
送り先の住所と氏名を書いて切手を貼ったもの
- 本人確認のための身分証明書の写し(本人と住所の確認できるもの)
※注意:マイナンバー通知カードは本人確認書類として利用できません
※本人以外の戸籍が必要な場合、本人確認以外にも書類が必要な場合がありますので問い合わせください
注意事項
- 急ぐ場合は、申請書にその旨を書いて、返信用封筒を速達扱いにしてください
(その場合切手は通常料金に速達料金を加算した金額になります。料金については郵便局でお問い合わせください。)
- 請求できる範囲は各証明の取り扱いに準じます
- 送付先は本人確認等による住所地となります
- 戸籍の送付先は住民登録地のみになります。それ以外の場所には送付することができません
提出書類
郵送による固定資産・償却資産に関する証明書等申請書(PDF:131KB)
申請先
〒912-8666 福井県大野市天神町1-1 大野市役所 市民生活・統計課市民窓口グループ
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